
医療保険に加入しているのにも関わらず、病気で入院した時に保険金が下りてこないなんてこともあるようです。こちらとしては保険に入っているのだから安心して保険金を請求したのに「話が違うじゃないか」と感情的になってしまいそうな内容ですが、パンフレットや保険の契約内容をよく読んで確認してみると保険の契約内容を勘違いして理解していなかったりすることもあるようです。
そのようなトラブルを回避するためにも医療保険の契約内容をしっかりと確認して保険金が下りないケースをいくつか紹介していきます。
目次
入院したのに入院給付金が出ない
医療保険の最も重要な部分と言っても過言ではない入院給付金が支払われはいケースがあります。それは一度入院をして再入院をした場合です。入院は契約内容にもよりますがⅠ入院に対して「60日」や「120日」など支払い限度日数が決まっている保険内容もあり、そういった場合に、直ぐに再入院になってしまうと前回と同じ病気として判断され残りの入院給付金が足りない可能性が出てきます。一度入院すると一定期間、経たないと再度入院給付金が出ないこともあるのでしっかりと確認しておきましょう。
告知漏れによる保険契約解除
医療保険などの保険に加入する時には持病がないかなどの告知をする必要があります。保険に加入したいがために嘘の告知をしてしまうとあとあと、病気をした時にばれてしまいます。そういった場合には告知義務違反になってしまうので、保険金が支払われることはありません。最悪、保険の契約を解除されてしまうので、毎月支払う保険金が無駄にならないように正直に告知しておきましょう。
入院ではなく通院治療
病気になった時には必ず入院をする必要はなく、通院で治療に専念する人も増えてきています。そういった場合には、通院給付金が役に立つのですが、通常の医療保険の保障内容には含まれていないこともあり、特約を付加する必要があります。その特約を付けていなかった場合には、保険金が支払われないので、今加入している保険が入院だけなのか通院も保障してもらえているのかを確認しておきましょう。
がん・急性心筋梗塞・脳卒中などの三大疾病
医療保険にはがん・心筋梗塞・脳卒中などの3大疾病を保障する特約として三大疾病保障があります。保険の加入時はこれに入っておけば安心だと思いがちですが、保険金が支払われるためには条件がそろう必要があり、必ずもられるとは限りません。
がんでは、責任開始日から90日以内に罹患したがんは対象外になり、上皮内新生物などの早期のがんも対象外になるケースもあるようです。
心筋梗塞では60日以上の労働の制限を必要とする状態が継続したと診断されたときなど審査基準は厳しいです。
脳梗塞では60日以上の言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたときなどの条件があります。
このように保険金が支払われるのは、ある一定の条件を満たす必要があるので、一見わかりにくい内容の場合には、パンフレットだけではなく保険担当の人に詳しく問いただしてみるとより理解が深まり、あとあとトラブルになる原因を取り除くことが出来ます。
まずはしっかりと相談しておきましょう。
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