遺族年金制度とは? 仕組みと年金受給額を知りたい

公的年金にも死亡保障が付いており、自分がなくなった時に残された遺族に支払われるお金が遺族年金といわれています。全ての人が加入している国民年金、会社員の人が加入している厚生年金、公務員の人が加入している共済年金など条件によって給付内容は変わってきます。遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」の3つの種類があります。

公的年金 18未満の子どもの有無 給付の種類
国民年金 あり 遺族基礎年金
なし 寡婦年金または死亡一時金
厚生年金 あり 遺族基礎年金+遺族厚生年金
なし 遺族厚生年金
共済年金 あり 遺族基礎年金+遺族共済年金
なし 遺族共済年金

 

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は、老齢年金のように65歳以上でなくても受け取ることが可能な年金で、18歳未満の子供がいる場合に受給することができ、子供が18歳になるまで受け取ることができます。18歳未満の子供がいない場合には「寡婦年金」「死亡一時金」が支給されます。

遺族基礎年金給付額

※18歳未満の子ども1人……年間1,004,600円(780,100円+224,500円)
※18歳未満の子ども2人……年間1,229,100円(780,100円+224,500円×2)
※18歳未満の子ども3人……年間1,303,900円(780,100円+224,500円×2+74,800円)
※4人目以降…年間1,303,900円+4人以降の子ども1人につき74,800円

給付される条件として、加入期間の2/3以上が保険料納付済期間であること、支給対象に年850万円以上の収入または年655万5,000円以上の所得がないことが挙げられます。

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金は遺族基礎年金とは違い18歳未満の子供がいなくても支給される遺族年金です。子供がいる場合には遺族基礎年金も同時に支給されるので受取額が多くなります。

遺族厚生年金給付額

※死亡した本人が将来受け取るはずだった厚生年金のおよそ3/4が支給されます。

給付される条件として、加入期間の2/3以上が保険料納付済期間であること、支給対象に年850万円以上の収入または年655万5,000円以上の所得がないことが挙げられます。

遺族共済年金とは

遺族共済年金は公務員の人が支給される遺族年金で内容としては、遺族厚生年金とほぼ同じ内容になっています。保障内容としては、遺族厚生年金よりも少し支給される額が多いようです。

「寡婦年金」とは

遺族基礎年金も遺族厚生年金も支給されない場合に支給される年金なのですが、国民年金のみに加入しており、18歳未満の子供がいない場合に適用されます。

寡婦年金給付額

※本来受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4を60歳から65歳までの5年間受け取ることができます。

給付される条件として保険料納付済期間が合計25年以上であることが挙げられます。

死亡一時金とは

死亡一時金は遺族基礎年金が支給されない時に国民年金の支払いが無駄にならないように支給されるお金で、寡婦年金死亡一時金の両方がもらえる時にはどちらかを選択する必要があります。

死亡一時金給付額

※12万円~32万円をまとめて一度に支給されます。

給付される条件として亡くなった本人の国民年金の納付期間が一定以上にあることが挙げられます。

遺族年金だけでは生活費用がまかなえない可能性も

遺族年金は加入している年金制度によって受け取りができる額が大きく異なっており、残された家族の将来を考えると少し不安がありますよね。

そこで、ご家族の不安を解消するために必要なお給料や遺族年金と同じように毎月保険金を受取れる「収入保障保険」があります。給料保障保険とも呼ばれ、万が一ご自身が亡くなった時の為に不足する家族の生活費に備えられる生命保険です。

現在加入している遺族年金を加味して本当に必要かどうか検討してみて下さい。

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