
生命保険、遺族年金以外にもシングルマザー(母子家庭)が頼れる制度があります。
それは、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭の住宅費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、寡婦控除・寡夫控除などがあります。
母子家庭またはひとり親家庭向けの制度で、親のどちらかが亡くなった時に利用できることが多いです。条件によって受け取れるのかどうか異なるので、順番に紹介していきます。
児童扶養手当
児童扶養手当は、母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭のために国から手当てが支給される制度です。母子手当とも呼ばれており、児童扶養手当は離婚した時に利用できる制度だと思っている方のいるかもしれませんが、片親が亡くなった時にもこの制度は利用できます。
しかし、遺族年金などを受け取っている場合にはこの制度は利用できないので知っておいてください。(年金保険料を支払っていないなどの理由で)遺族年金が受け取れないひとり親家庭の方は利用できます。
支給額
子供1人:月額4万1,720円
子供2人:月額4万6,720円
子供3人:月額4万9,720円
所得額に応じで支給される額は異なり、児童が一人増えるごとに3000円支給額が増加します。
支給対象は、18歳以下の児童を養育している人で、父母が離婚した、父または母が死亡した、父または母が一定程度の障害の状態、父または母が生死不明などがあげられます。
児童育成手当
自治体によっては、独自でひとり親家庭への支援制度を行っている地域もあるので問い合わせてみて下さい。児童育成手当は東京都での制度名で、児童1人につき月13,500円支給され、条件を満たいていれば遺族年金や児童扶養手当と同時に受給することが可能になっています。
支給額
子供1人につき:月額1万3,500円、所得が一定以上ある場合には支給されません。
支給対象は18歳以下の児童を養育している人で、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害を有する児童、父母が離婚した児童、父または母が生死不明である児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母がDV 保護命令を受けている児童、父または母が法令により1年以上拘禁されている児童などがあげられます。
ひとり親家庭の住宅費助成制度
この制度を利用することで賃貸住宅に住んでいる場合に家賃の一部を補助してもらうことができます。地域によっては利用できない事もあるので自分が住んでいる自治体に制度があるのかを問い合わせてみて下さい。
支給額
月額1万円、所得が一定以上の場合には支給されません。
支給対象は、20歳未満の子供がいるひとり親家庭で、賃貸住宅に家賃を払っている人が対象です。
ひとり親家庭等医療費助成制度
東京都の制度でひとり親家庭の親の医療費が自己負担分が1割になる制度です。子供の医療費はもともと安いのですが親の医療費も助成して負担を軽減させることを目的にしています。親医療証(マル親医療証)が交付されるので、それを使って受診することで利用できます。
支給額
医療費の自己負担額が1割になり、住民税非課税の世帯は自己負担はありません。
支給対象は市区町村などによって異なりますが、18歳未満の児童がいるひとり親家庭などがあげられます。
寡婦控除・寡夫控除
再婚せずに子どもを育てている人には所得控除があります。女性は寡婦控除、男性は寡夫控除という控除で、助成金ではないのですが利用することで、税金が安くなり市県民税や所得税の支払額を抑えることができます。
控除額
27万円、所得が一定以上ある場合には摘要されません
上記以外にも保育料の免除や減額、自立支援訓練給付金、粗大ごみの手数料減免などもあり母子家庭などのひとり親家庭の方が利用できる支援制度が地域ごとにあるので知っておいて損はありません。
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